J1ビザインターンシップで、税金はいくらぐらい支払うのか?

本日のブログでは、以下のことがわかります!
J1ビザ保持者が支払う必要がある税金、免除される税金
・J1ビザの給与明細サンプルケース
・アメリカタックスリターン(確定申告)

 

アメリカのJ1ビザを利用して有給インターンシップをする場合、給与が支給されますが、J1ビザでもアメリカの税金を支払いますか?というご質問を、たびたびいただくことがあります。

回答としては、”Yes”です。

J1ビザの方も、アメリカの税金を支払わなくてはいけません。

では、どのぐらいの税金を支払わないといけないのか?、毎回の給与からどのぐらい控除されて、手取り金額がいくらぐらいになるのか?、気になりますよね。

早速、アメリカJ1ビザ保持者の税金について、解説していきます。

 

J1ビザ保持者が支払う必要がある税金

J1ビザインターンシップでは、アメリカで給与(報酬)が支給されるため、アメリカのTax(税金)を支払わなくてはいけません。
J1ビザ保持者は、平均して給与額の約12%~20%の税金が、源泉徴収されることになります。

J1ビザ保持者が支払う必要がある税金は、源泉所得税(Withholding taxes)である以下の3種類です。

Federal Income Taxes
State Income Taxes
City(Local) Income Taxes

毎月の給与額から連邦や州の所得税が差し引かれますが、年末のTax Return1年間に支払った額の合計を出して、税金の申告しますが、連邦もしくは州に余計に支払っていた場合、その差額が還付金として戻ることもあり、逆に支払いしていない、不足していた場合には追加徴収されることがあります。

基本的に、源泉所得税は、給与額に基づいて税率が決定されていますので、給与額が低めなJ1ビザ保持者の場合、税率も低くなっています。

Federal Income Tax(連邦の所得税)

所得のあるすべての個人は、米国連邦政府に所得税を支払う必要があります。
J1ビザ保持者は、平均して給与額の約12%が連邦所得税の支払いのために控除されます。

State and city income taxes(州や市の所得税)

アメリカでは、連邦政府だけでなく、州政府や市政府も所得税を課しています。
滞在している州および/または市の所得税がある場合、これらの税金が給与から控除されます。

多くの州では所得税を課していますが、ワシントン州やネバダ州のように所得税がない州もあります。
州の所得税率は、州によって規定がさまざまですが、ご参考までに、J1ビザの方が多く滞在している州の所得税率(限界税率)は、以下になります。

・ニューヨーク州:6.5
・カリフォルニア州:8.84
・ハワイ州:6.4


(参考:2021年度のアメリカ各州の州税(限界税率)マップ)
アメリカインターンシップ・アメリカJ1ビザ専門サイト

(参照:Tax Foundation)

 

State Disability Insurance(SDI・州の傷害保険)

これは、5つの該当する州(カリフォルニア、ハワイ、ニュージャージー、ニューヨーク、リョードアイランド)のみですが、State Disability Insurance(SDI/州の傷害保険)は、J1ビザ保持者も支払いが必要になりますので、給与から控除されることになります。参考までに、CA州のSDIの税率は1.1%です。

 

J1ビザ保持者が免除される税金

インターンシップ、トレーニング向けのJ1ビザで渡航された方は、基本的には、アメリカでは非居住者扱い(J1ビザ直前にアメリカに長期滞在されている方は対象外)となり、アメリカ市民や永住者、長期滞在・就労者と同様なベネフィットが受けられないため、それに関連する税金は免除されることになります。
そのため、現地従業員よりも給与からの税金控除額は低くなっていますので、J1ビザ保持者にとっては、ラッキーですね!

以下、J1ビザ保持者が免除になる税金です。

Social Security(社会保障税)&Medicare Tax (医療保障税)

いづれもFICAとも呼ばれる税金です。
J1ビザ保持者は、アメリカ到着後、ソーシャルセキュリティ番号(SSN)は取得する必要がありますが、アメリカの社会保障や医療保障は受けられないので、これらの税金の支払いは免除されます。

Federal Unemployment Tax(連邦失業保険税)

FUTAと呼ばれる税金です。
各州が失業保険を支給するための財源として徴収している税金で、J1ビザ保持者はアメリカの失業保険の受給対象ではないため、免除されています。

 

J1ビザの給与明細サンプル

では、インターンシップ・トレーニング向けのJ1ビザ保持者の毎月の給与明細を、わかりやすいようにサンプル数字で表示してみます。

毎月の給与額:$2,600/月の場合
*カリフォルニア州の企業でインターンをした場合
*月$2600は、J1ビザの方の平均的な月額給与額です

(控除される税金)
Federal income tax(連邦所得税):-$330
State income tax(州税):-$95.42
SDI (State Disability Insurance):-$57.22
税金合計額:-$482.64

給与支給額(手取り額):$2,117.36

約18%が税金として給与額から控除されることになりますので、手取り額として$2,117.36になります。
18%の税率は、それほど高くない税率ではありますが、J1ビザインターンシップをした場合でも税金が、
控除されることは理解いただけると思います。

 

J1ビザ保持者のアメリカタックスリターン(確定申告)

アメリカで所得を得ているJ1ビザ保有者は、法律により、納税申告期限(通常、415日)までに税金を申告するTax Rerturnを行う必要があります。
ちなみに、J1ビザで米国滞在中に所得がなかった場合でも、連邦税の申告義務を果たすために、指定の申告書を提出しなければいけません。

また、すべてではありませんが、J1ビザ保持者は、源泉徴収された税金の一部が還付されることが多くありますので、Tax Returnにより還付金があるかもしれません、これも臨時収入のようでラッキーですね!

Tax Returnは、基本的にご自身で申告手続きを行なっていただきますので、手数料が安いオンラインサービス会社を利用するか、会計士の方に依頼して、申告手続きをしていただくことになります。

アメリカインターンシップ・アメリカJ1ビザ専門サイト

 

本日のブログでは、アメリカでJ1ビザの有給インターンシップをした場合の税金について、解説いたしました。

毎月のお給料からたくさんの税金が引かれてしまうと、アメリカでの生活ができなくなってしまうこともありますから、事前知識としてJ1ビザ保持者の税金についても理解しておいていただくと、大変、参考になると思います。

アメリカで働く経験してみたい、給料を得ながらアメリカで生活してみたいという方には、J1ビザが一番、適しているビザになります。

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アメリカインターンシップ・アメリカJ1ビザ専門サイト