アメリカJ1ビザとは?

アメリカJ1ビザ・有給インターンシップ
(Exchange Visitors Visa)

アメリカJ1ビザは、国際交流プログラムの一つとして米国国務省が管轄するビザです。

全部で14のカテゴリーに分かれており、その中のTrainee(トレーニー), Intern(インターン)というカテゴリーは、アメリカの企業で企業研修(トレーニング、インターンシップ)をする
ことができます。

弊社では、この2つのカテゴリーを利用してアメリカJ1ビザのサービスを提供しております。

【アメリカJ1ビザ参考サイト】

国務省のアメリカJ1ビザオフィシャルウエブサイト

「アメリカ版ワーホリ!J-1ビザインターンシップとは(ライトハウス)」

アメリカインターンシップ・アメリカJ1ビザ専門サイト
J-1ビザ関係図

アメリカJ1ビザを取得するためには・・・

アメリカJ1ビザを取得するためには、ビザスポンサー団体と呼ばれる国務省認定の非営利教育団体にJ-1ビザのスポンサーになっていただく必要があります。

J-1ビザは、就労ビザのように、受入先企業が雇用主としてビザスポンサーになるのではなく、アメリカでのトレーニング、インターンシッププログラムを運営管理しているスポンサー団体にJ-1ビザのスポンサーになってもらうことになります。

ビザスポンサー団体による申請者と現地のトレーニング受入先企業の審査を受け、団体からスポンサー契約が許可されるとDS2019滞在許可書が発行され、米国大使館にJ-1ビザを申請し、大使館で申請が許可されるとJ-1ビザを取得することができます。

参考ブログ:J1ビザは、誰がビザスポンサーになる?

J1ビザ申請の必要書類・申請方法

アメリカJ1ビザには、全部で14のカテゴリーがありますが、そのうち、以下の2つのカテゴリーを利用して、アメリカで有給インターンシップ、働く経験をすることができます。 では、J1ビザを申請する際に、このカテゴリーでは、どのような書類が必要になるでしょうか?

Youtube アメリカJ1ビザで働こう!チャンネル

アメリカJ1ビザ・就労ビザとの比較

アメリカインターンシップ・アメリカJ1ビザ専門サイト

J-1ビザは、アメリカでの研修、インターンシップを目的としたビザになりますが、上の表では、アメリカで主に利用される就労ビザ(H-1B、E、Lビザ)とJ-1ビザの比較をしてみましたので、J-1ビザを検討される際に参考にされてください。

表を見てもお分かりになると思いますが、J-1ビザはその他の就労ビザと比較すると申請条件や申請費用、ビザ取得までの準備期間も比較的緩く、安く、そして早く手続き出来ることがJ-1ビザの大きなメリットです。
その分、ビザの有効期限が最長18ヶ月までと限られてしまっているのはデメリットでもあります。

J-1ビザ終了後も継続的にアメリカで働きたい場合には、就労ビザを取得していただくことになります。

 

トレーニング・インターンシップ
J1ビザ申請条件

年齢

年齢20歳以上~35歳ぐらいまで(目安) 
(35歳以上の方はご経歴、業界により申請が可能な場合もありますので、ご相談ください)

学歴

高校卒業以上(最終学歴が中学卒業の方は、ご相談ください)

職歴

アメリカ国外の最終学歴が短大、大学: 1年以上の職歴のある方
アメリカ国外の最終学歴が高校、専門卒: 5年以上の職歴がある方
(職歴は正社員以外のアルバイト・派遣を含むトータルの職歴年数)
*アメリカの短大・大学を卒業されている場合は、学歴としてはカウントすることが出来ませんのでご注意ください。

(現役大学生・新卒の方)
在学中の大学生・新卒1年未満の場合、研修先企業での研修内容と大学の専攻との関連性が必要になります。
そのため、英文成績証明書をご提出いただくことで参加の可否を事前審査させていただきます。また大学生・新卒の方の受入可能な企業数が限られますので、現地企業の採用状況をご理解くださいませ。

英語力

目安:TOEIC650点以上 

(NPO団体および企業が求める英会話力をお持ちの方・日常英会話が出来る方)
*英語力はあくまでも目安です。NPO団体または企業により必要英語力は異なりますので、英語レベルチェックの判断により、ご参加が可能な場合もございます。

J1ビザ申請条件:参考ブログ

トレーニング・インターンシップ
J1ビザの主な特徴

近年は、ビザスポンサー団体のDS2019発行枠が国務省より制限されているため、その年の後半は発行枠が無くなり、
J-1ビザ申請ができない状況が発生しております。

J-1ビザ申請を検討する際は、その年の前半期(1月~6月ごろ)までに申請することをお勧めしています。

参考ブログ:
J−1ビザ年間の申請枠制限に注意しよう

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ビザの期間は最長18ヶ月間まで。但し、ホスピタリティ業界は12ヶ月間まで(いずれも延長は不可)

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受入先企業が雇用主としてのビザスポンサーにはならない

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移民局ではなく、国務省管轄のビザのため、移民局を通してビザ申請の必要がないため、移民弁護士を雇う必要がない ​

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ビザスポンサー団体が指定する海外傷害保険が自動付帯される(保険代金が申請費用に含まれている)​

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ビザの申請時期はH-1Bビザ(専門職就労ビザ)と異なり、年間を通していつでも申請が可能

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研修終了後、他のビザへの申請が可能(トレーニング、インターンの場合、Two Years Rules/2年ルールは日本国籍の方は適用外です。日本国籍以外の方は、国籍により適用条件が異なります)

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Social Security Number(米国社会保障番号)の取得が可能

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合法的に給与を得ることが可能(アメリカ給与税の支払い必要)

トレーニング・インターンシップ
J1ビザ研修分野例

Business, Management, Commerce and Finance

アドミ/事務職系、会計/経理、営業、マーケティング、店舗運営、カスタマーサービス、HR/人事、金融・ファイナンス、貿易・物流など

Information, Media and Communications

広告、出版、ウエブマネジメント、グラフィック/ウエブデザイナー、マスメディア、テレビ制作

Public Administration and Law

PR、法律関連など

Art and Culture

映画制作、フォトグラファー、アートマネジメント、インテリアデザイン、ファッションデザイン、脚本、シアターアート、パフォーミングアート

Hospitality and Tourism

旅行業務、ホテル、アミューズメント・レジャー施設、飲食など

The Sciences, Engineering, Architecture, Mathematics, Industrial Occupations

ITエンジニア、建築、サイエンス関連

J1ビザで申請しにくい業界、分野:参考動画、ブログ