そして!
なんといっても、J1ビザが終了した後に就労ビザに切り替えたいという場合、ここではかなり国籍が影響してきます。
日本人の方の場合、J1ビザが終了した後、ほとんどの就労ビザを申請することができるのですが、これが、例えば、中国籍の方の場合は、J1ビザ終了後は、2年ルール(Two Year Rule)というのが適用されてしまいます。
J1ビザ終了後、2年間はアメリカ国内に滞在することもできませんし、アメリカ就労ビザや永住権を取得することもできないと言う条件があります。
必ずJ1ビザが終わった後は、母国もしくは自分の居住国に帰国していただく必要があります。
それから中国の方の場合、E -1/E-2ビザは取得することができません。
中国以外にも例えば、インドや香港、マレーシアは、E -1/E-2ビザを取得できない国になっています。
日本人の方は、E -1/E-2ビザをJ1ビザ終了後に取得することができますが、国籍によって就労ビザが取得できない国もありますので、国籍によって大きな違いが出てくる項目です。
国籍による就労ビザの規定も上記のサイトを利用して確認することができますので、チェックしていただくと良いと思います。