こんにちは、アメリカでの研修、インターンシップのJ-1ビザ専門エージェントの安斎です。
5月31日に米国国務省は、アメリカビザ申請に関して新たなルールを定めましたので、このブログでも共有しておきます。
今後、アメリカビザ申請をされる全ての申請者の方は、過去5年間に利用したソーシャルメディアのアカウント名、電話番号、メールアドレスの提出を求められることになりました。
ビザ申請の際に提出する申告書類内に、過去5年間に利用した電話番号、メールアドレスと共に、ソーシャルメディアのアカウント名も記入が必要になります。

アカウントを利用していないと嘘をついてしまうことはできますが、インターネットで色々な情報検索することができてしまう世の中ですので、嘘をついたことがバレた場合には、重大な事態に繋がりますので、十分に注意が必要です。

これからアメリカのビザ申請をされる方は、事前に準備をしていただくことをオススメいたします。

日本のYahooニュース内での関連記事:

https://news.yahoo.co.jp/byline/iizukamakiko/20190602-00128452/

アメリカTIMESのウエブサイト記事(英文):

http://time.com/5599444/us-social-media-visa-applicants/