アメリカ就労ビザの種類とJ1ビザ終了後の就労ビザ可能性

アメリカインターンシップ、アメリカJ1ビザ、アメリカで働く

アメリカで働くためには、就労ビザが必要になることは知っている方も多いと思いますが、アメリカで働く方法の一つとしてJ1ビザを活用することができることは、以前のブログでもメリット、デメリットも含めて掲載しています。

では、J1ビザ終了後に就労ビザを申請できる可能性があるのか?、どのような就労ビザがオプションとしてあるのか?、このブログでは、アメリカJ1ビザ終了後の可能性に焦点をおいて、アメリカの就労ビザに関して解説をしていきます。

アメリカ就労ビザの種類や申請条件など、アメリカJ1ビザ終了後の可能性として検討する際に知っておきたい就労ビザの基礎知識を、このブログでお話ししていきます。

アメリカ就労ビザの種類

アメリカの企業で働くための就労ビザは、目的別に3つの就労ビザがあります。
その3つの就労ビザに関する基礎知識をご案内していきます。

H-1Bビザ

特殊技能専門職ビザ
特殊技能を有する専門職の方、医師、会計士、エンジニアやプログラマーなど専門性が高い職業に従事するためのビザになります。

ビザ期間:初回3年、更新3年(最長6年)
申請時期:毎年4月1日受付開始
ビザ発給枠数:年間65000枠
主な申請条件:職種と関連性がある大学以上の学位もしくは関連した職務経験を保持していること(現状、大卒以上の学位保持者でないと申請不可と言われています)

L-1A・Bビザ

企業内転勤ビザ
国外からアメリカ国内の関連会社への異動に使われるビザで、企業内転勤者用の駐在員ビザになります。

ビザ期間:L-1Aは最初3年、その後2年(最長7年)、L-1Bは最初3年、その後2年(最長5年)
申請時期:指定なし
ビザ発給枠数:制限なし
主な申請条件:
・国外の同系企業で過去3年間のうち、継続的に最低1年の勤務経験があること
・管理職、または専門知識を有する業務に従事し、アメリカ国内の関連会社でも継続して管理職、または専門知識を有する業務に従事すること

E-1・E-2ビザ

投資・貿易ビザ
企業または申請者が、日米間で貿易活動を行う企業の社員、もしくは投資活動をする投資家向けのビザになります。
日米間で貿易を行う事業の場合には「E-1ビザ」、その事業が投資を伴うものであれば「E-2ビザ」の申請が可能です。

ビザ期間:5年(更新制限はなし)
申請時期:指定なし
ビザ発給枠数:制限なし
主な申請条件:
・アメリカで勤務する企業は、50%の株式を日本国籍者(日本人か日本企業)が所有していること
・管理職か専門職、必要不可欠な知識を要する職種や企業経営に欠かせない人材であること

アメリカJ1ビザ終了後の就労ビザ可能性

では、上記、3つの就労ビザのうち、アメリカでの研修、インターンシップ向けのJ1ビザ終了後に申請できる可能性がある就労ビザは、どれでしょうか?

H-1Bビザ:
年齢が若い新卒や20代前半の方でも申請できる唯一の就労ビザであるアメリカH-1Bビザですが、トランプ政権になり、H-1Bビザの見直しや規定の修正案が出されるなどかなりのテコ入れが入っているため、審査が以前よりもかなり厳しくなっており、取得することが難しい状況が続いています。H-1Bビザを申請したとしても、移民局から許可される確率がかなり低いため、H-1Bビザサポートはしない企業が多くなっているのが現状です。

また、J1ビザは就労目的ではないので、H-1Bビザを取得するためにJ1ビザを利用することを制限するために、J1ビザ期間中のH-1Bビザ申請は、ビザスポンサー団体が非常に厳しく取り締まっています。
H-1Bビザは、申請受付が毎年4月と決まっているため、J1ビザ期間中にH-1Bビザを申請することは、現実的に申請が厳しいのが現状です。
そのため、J1ビザ終了後のオプションとして、H-1bビザは非現実的ではあるでしょう。

L-1A/Bビザ:
企業内転勤向けの駐在員ビザであるため、J1ビザで企業外部から採用された人材の場合、日本の関連会社での勤務経験が1年以上必要になるL-1A/Bビザは、申請条件を満たすことができません。

ただし、米国内企業での研修のためにJ1ビザを取得された日本の関連会社社員の方は、日本の会社での勤務経験が1年以上ある方もいますので、L-1A/Bビザの申請条件を満たすことができる可能性があります。

可能性があるのは、E-1/E-2ビザ

この貿易、投資管理職向けのE-1/E-2ビザは、アメリカでの研修、インターンシップ目的のJ-1ビザ終了後に、企業からのビザスポンサーを受けることで、ビザ申請することができる可能性があります。

考慮すべき点は、上記でも案内したようにEビザの申請条件を満たせる企業、申請者であることです。

条件の一つとして、アメリカ企業の株式を日本人が50%有していること、また申請者は、マネジメントができるような経験や能力ある人材であることが条件ですので、これらの条件を満たせないとEビザを申請することができません。

J1ビザ終了後にEビザ申請を検討する場合、申請者がマネジメント経験がない若い年齢の方は申請条件を満たせないため、申請が難しい場合も多くありますので、移民弁護士の方に事前に査定をしていただくことが良いでしょう。

アメリカJ1ビザ、アメリカインターンシップ、アメリカで働く方法、アメリカで働くには

このブログでは、アメリカでの研修、インターンシップのJ1ビザ終了後に可能性がある就労ビザについて、解説をいたしました。

J1ビザ終了後のオプションとして、E-1/E-2ビザを申請できる可能性はありますので、就労ビザの基礎知識として、頭に入れておくと参考になると思います。

就労ビザ取得の可能性も含めて、アメリカJ1ビザでのインターンシップをしてみたい、ご相談したいという方は、お気軽にご相談くださいね。

 

J-1ビザに関するお問い合わせ・ご相談、無料査定のご依頼は、お気軽にInfinity WIZまでご連絡ください。