さて、今日は現在アメリカに学生ビザ(F-1ビザ)で滞在している方が、J-1ビザ申請ができるか?というトピックです。
当然アメリカに留学している方はアメリカに興味がある方ですので、引き続きアメリカに滞在したい!、アメリカで働く経験がしたい!、就労ビザを取得して働きたい!、永住権が取得したい!などという希望を持っている方も多いはず。

現時点では、学生ビザ(F-1, M-1ビザ)で滞在している方のJ-1ビザ申請は禁止という法律はありませんので、J-1ビザを申請することは可能です!

ただし、いくつか注意しなければいけないポイントがありますので、現在、学生ビザ保持者の方、また直近までアメリカに学生ビザで滞在をされていた方でJ-1ビザを検討されている方は、参考にされてください。

(学生ビザ保持者チェックポイント)

・アメリカでの留学期間
現在留学中の方がJ−1ビザを取得されたい場合、アメリカでの滞在歴が長くなってくると(目安として1年半)、J-1ビザの却下リスクは高くなってきます。

・アメリカでの留学内容
直近のアメリカ留学で何をしていたのか、何を学んでいたのか?、J-1ビザでの研修分野やご自身の日本での職歴との関連性があるかどうかのチェックも必要です。

・過去2年以内のOPT取得経験
直近にOPTを経験している方、また現在OPT中の方は、J-1ビザを取得することは難しくなります。
OPTは、基本的にJ-1ビザと同じ実務研修(Practical Training)が目的のビザになりますので、同じ目的の研修を連続して行う必要はないという見解があるため、J-1ビザの取得が難しくなります。

以前にアップしましたブログもご参考にどうぞ!

https://infinity-wiz.com/2017/04/opt/


しかし!学生ビザ保持者がJ-1ビザに変更するデメリットはあります。

このデメリットをよく理解して、学生ビザ保持者の方は、学生ビザではなく、J-1ビザを取得してアメリカに滞在したいか?ということを、よく考えていただくようアドバイスしています。

そのデメリットとは、J-1ビザはビザの期間がフレキシブルなビザではないということ。12ヶ月または18ヶ月以上、J-1ビザを延長することはできませんので、12ヶ月または18ヶ月間という期間限定になってしまうという点です。
学生ビザの場合、学校に通学している限り、アメリカに学生ビザで滞在し続けることができます=滞在期間に制限がないのでフレキシブルに対応できるということです。
そして、一度学生ビザからJ-1ビザに変更してしまうとJ-1ビザ終了後に再度、学生ビザを申請して、学生ビザのステータスに戻すことは難しくなります。

しかし、アメリカは学生ビザでは合法的に働くことはできませんので、もちろんアルバイトもすることはできません!ですので、学生ビザの方は移民局からOPT許可を取得しない限り、Social Security Number(SSN)を取得することもできません。
その反面、J-1ビザは合法的に給与(報酬)をもらえるため、SSNの取得も可能ですので、合法的に働く経験ができるというのは、J-1ビザの大きなメリットです。

ですので、アメリカにできるだけ長く滞在をしたいという方は、J−1ビザを取得せずに、学生ビザのまま滞在していた方がその方の目的をかなえるためには良いこともありますので、J-1ビザのメリット・デメリット、学生ビザのメリット・デメリットをよく理解して、J-1ビザを申請することを検討してみてください。

現在、学生ビザで滞在している方、直近までアメリカに留学していた方、J-1ビザのご相談は、スカイプにて初回45分のフリーコンサルテーションを提供していますので、是非、ご活用ください。

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