【2025年度 サービス契約同意書】
このサービス契約書(以下「契約」といいます)は、この契約書にご署名いただいた顧客( " 顧客 " )とInfinity Wiz、Inc.( " 当社")の間で締結されます。当社は、本契約の条項に従って、記載されたサービスを提供することに同意する。
本契約に含まれる相互の契約および規約事項を考慮して、両当事者は以下のとおり同意する。
1、サービスの範囲:顧客は、当社より以下のサービスを受けるものとする。
a. 米国国務省のJ1ビサトレーニング/インターンプログラムのDS2019申請サポート業務を提供する。
b. 語学力、能力・スキル、職業経験に応じて、J1インターンとして受け入れできる現地企業("ホスト企業")を紹介する。
aのサービスのみを提供するセルフアレンジメントサービスを申し込みの場合、当社では、米国国務省のJ1ビザトレーニング/インターンプログラムで必要とされる書類を作成、準備などのDS2019申請サポート業務を提供するが、顧客とホスト企業との間で生じたトラブル、紛争については、当社が顧客に提供するサービス範囲を超えるものとする。
顧客は、当社が法律を執行する権限を与えられていないこと、および顧客に法的推奨事項および/または助言を提供することはできないことを理解する。顧客が法的助言を必要と考える場合、弁護士の助言を求める必要がある。当社の顧客へのサービス提供の過程で提示された見解または意見は、法的サービスの提供として解釈されるべきではない。
2.サービス費用:当社が顧客に上記のサービスを提供する場合、顧客は以下に該当するサービス費用("サービス費用")を支払うものとする。
$500 登録費用
$650 $0 インターンシップ先企業紹介費用(企業紹介料割引キャンペーン中)
$3,700 J1ビザ(6〜12ヶ月)申請手続きサービス費用
$3,900 J1ビザ(18ヶ月)申請手続きサービス費用
$510-$935 J1ビザ付帯海外傷害保険(6〜11ヶ月・$85/月)
$1,020 J1ビザ付帯海外傷害保険(12ヶ月)
$1,530 J1ビザ付帯海外傷害保険(18ヶ月)
$2,965 配偶者DS2019(12ヶ月・1人につき)
$3,535 配偶者DS2019(18ヶ月・1人につき)
*J2ビザは申請するケースにより、保険代金が高いスポンサー団体を利用する必要がある場合もございます。その場合には、事前に代金をご案内いたします。
$300 サイトビジット費用(セルフアレンジメントサービスでの対象企業のみ)
$300 DS2019再発行手数料
3、サービスの開始:サービス費用の支払いが受領されるまで、当社はサービス業務を開始しないものとする。
お支払い時期は、フルアレンジメントの場合、受け⼊れ企業が決定した時点で、費用全額を⽀払うものとする。セルフアレンジメントの場合は、申込時に登録費⽤、サービス業務開始前に残金を⽀払うものとする。
4、お支払いの方法:サービス費用は、当社によって指定された方法によりお支払いするものとする。当社への支払い、送金手続きの結果として発生する手数料は顧客負担とする。当社が必要なサービス費用を指定の期日までに受理しない場合、当社は保留にされていた契約やサービスを終了、または、キャンセルする権利があり、プログラムの開始が遅れる可能性がある。
5、キャンセル費用:顧客が本契約を解除する場合に適用されるキャンセル費用は、以下の規定に基づくものとする。
*米国大使館はビザ申請を却下する権利を持っています。却下された場合は、DS2019の原本と却下された証明書を当社に返却し、キャンセル手続きを行ってください。
*サービスキャンセルされるにあたり、登録費用$500のご返⾦はございません。
6、米国国務省J1トレーニング/インターンプログラムの目的:顧客は、J1ビザトレーニング/インターンシッププログラムが、外国人が一時的に米国に滞在し、米国の人々と他国の人々との間の相互理解を深めること、および外交政策の目的を推進することを目的としていることを理解している。
アメリカ合衆国のこのプログラムは、選択した職業分野での米国の商慣習での実務体験ができるシステム、およびガイダンス付きトレーニング/インターンシッププログラムへの参加を通じて、学術または職業分野での交換訪問者のスキルと専門知識を高めることを目的としている。
7、申請条件:顧客は、J1ビザトレーニング/インターンシッププログラムの申請者が、米国国務省によって定められたJ1ビザトレーニング/インターンシッププログラムの申請条件を満たしていることに同意する。
8、J1ビザスポンサーの法令遵守:顧客は、J1ビザトレーニング/インターンシッププログラムの申請者が、J1ビザスポンサーの下で定められたプログラム規則および法令に遵守することに同意する。
9、機密情報:当社は、本契約の条件および顧客に関する機密情報を、本契約に基づく権利を確立または主張するために必要な場合、または法律によって要求される場合を除き、第三者に開示することはない。
ただし、機密情報として、本契約を会計士、弁護士、J1ビザスポンサー、ホスト企業、米国大使館、米国国務省に開示の必要性がある場合に開示することがある。この開示の必要性は、本契約満了後も継続するものとする。
10、契約の解除:以下のいずれかが発生した場合、本契約は解除されることがある。
a. 顧客の要求により、契約を解除する場合
b. 顧客が、公共政策に違反した行為を行い、J1ビザトレーニング/インターンシッププログラムに悪影響を与えた場合
c. 顧客が、契約に従って、支払い期日まに支払いを完了しなかった場合
d. 顧客が、必要な書類を期日までに提出しなかった場合
e. 顧客が、理由なしに規則を遵守しなかった場合
f. 顧客が、申請書類を作成するために、誤った情報を提供した場合
g. 応募者数の制限や応募期間の経過により、プログラム応募に間に合う可能性が著しく低い場合
h. 当社が、顧客の言語能力の不足や実務経験など、プログラムへの参加に必要なスキルを持っていないと判断した場合
i. 当社が、現地の状況により顧客の安全性を保証できないと判断した場合
j. 当社が、顧客にとってプログラム参加が最善の利益にならないと判断した場合
11、免責事項:ホスト企業の紹介及びJ1ビザ申請手続きサービスは、経験と知識に基づき、最善の申請を最大限努力するが、雇用継続や企業状態を管理する立場にはなく、またDS2019申請及びJ1ビザ申請審査の結果を保証するものではない。
以下の事項、及びそれにより生じた結果については、当社で責任を負うことが出来ないものとする。
a.ホスト企業の事由につき、雇用条件や研修内容の変更及び中断がされてしまう場合
b.DS2019を発行するか否かはビザスポンサー団体の判断に委ねられるため、DS2019の発行可否の責任
c 査証(ビザ)は、アメリカ大使館/領事館の判断に委ねられるため、査証(ビザ)申請の審査結果の責任
d.DS2019ビザスポンサー団体、アメリカ大使館、及び移民局の都合などによるビザ発給の遅延が原因で、ご出発日の遅延や延期などが生じた場合
e. 顧客の故意、過失、米国の法令、州の法令の変更、発行団体の規則の変更、公序良俗もしくはホスト企業や滞在先の規則等に違反した行為により生じた責任・損害等
f. 顧客の個人的事由、またはアメリカ大使館の判断により旅券・査証(ビザ)の発給を拒否された場合、もしくは渡航先で入国を拒否された場合
12、注意事項:当社は、このプログラムに関連して起こり得る全ての損失、傷害、要求、費用、訴訟、損害、経費、要求、責任に対して顧客に被りません。同様に顧客もこのプログラムに関連し起こり得る全ての損失、傷害、要求、費用、訴訟、損害、経費、要求、責任を当社に被らないことに同意する。
アメリカの移民法やビザ発給状況は、日々変動しています。J1ビザやDS2019に対する規定に変更が生じた場合、当社は出来る限り、迅速かつ誠実に対応いたしますが、ビザ手続き中に、アメリカ政府、国務省、もしくはDS2019発行団体によるビザ・DS2019申請手続きに関する変更など、当社以外の都合・理由により料金の変動が発生した際は、証明書を添付の上、差額を追加請求する場合があります。