本日7月14日、米国国務省は、各国の米国大使館・領事館でのビザサービスを再開し始めると発表がありました。
”グローバル社会で活躍する人材を育てる”
アメリカでのインターンシップ、研修のためのJ1ビザ!
人材採用コストゼロ、駐在員ビザよりも簡単に早く取得可能!
アメリカの就労ビザと比較して、J-1ビザはビザ取得率が高いのが特徴です。
駐在員ビザの取得が難しい場合には、J1ビザを利用できるかもしれません。
J-1ビザの取得にかかる時間は、約8~12週間となり、 アメリカの就労ビザに比べると短期間で取得できます。
社会のグローバル化に向け、若手社員へのグローバル研修が急務である日本企業に必要なアメリカでの法人研修ビザです。
アメリカでのグローバル研修、社員派遣にも使える
本日7月14日、米国国務省は、各国の米国大使館・領事館でのビザサービスを再開し始めると発表がありました。
すでに日本のニュースでも配信されておりますが、6月22日にトランプ大統領によりインターンシップ、トレーニングプログラムのJ-1ビザを含む、新規就労ビザ保持者の入国を今年12月31日まで禁止するという大統領令が発令されました。
自宅待機令が発出されてかれこれ1ヶ月以上が経過しましたので、最近では自宅で過ごす時間にも慣れてきて、毎日のルーティンができている感じではありますが、引き続き、ロサンゼルス地区は、自宅待機令が続いている毎日です。
先日のブログでもお伝えしましたが、現在もカリフォルニア州は、5月15日までStay
J1ビザには、在米企業にて企業研修を目的としている研修、インターンシッププログラムがあり、このビザを利用して、米国に社員を派遣し、企業研修をすることができます。
J-1ビザを取得するためには、国務省認定非営利教育団体(NPO団体)がJ-1ビザのスポンサーとなり、 申請者、研修企業の審査を行い、団体よりDS2019と呼ばれる滞在許可書を発行していただく必要がありま す。
J-1ビザは、就労ビザとは異なり、雇用主がビザスポンサーになるのではなく、アメリカでの研修、インターンシップが目的となるため、国務省から認可を得た非営利団体(NPO団体)にビザスポンサーになってもらうことで、米国大使館でJ-1ビザを申請することができます。
J1ビザの研修先となる受け入れ企業は、以下のような条件があり、これらの条件を満たす必要がございます。
以下の条件を満たせないなど、条件に関するお問い合わせ・ご相談がございましたら、ご連絡ください。
日本本社から社員を派遣し、米国現地法人や現地関連会社での企業内研修、若手社員向け海外研修、また米国以外の海外転勤を視野に入れた社員向けに米国での海外経験を積むための研修も可能です。
今後の米国進出を視野に入れた、米国市場を学ぶための市場調査や進出の可能性を判断するために、社員を派遣し、現地取引先等でビジネス研修が可能です。
J-1ビザを利用して日本や米国外の在住者で有能な人材を採用することができます。 日本人だけでなく、その他の国籍の方でもJ-1ビザ取得が可能です。 今後の人材採用オプションとして、J-1ビザを利用することができます。
多くの法人企業様で、日本国内では雇用保険を維持するための条件金額以上の給与を支給し、米国内でも最低賃金以上の給与を支給されています。
J-1ビザの帯同者は、J-2ビザを取得することができます。
J-1ビザは、スポンサー団体からアメリカでの健康傷害保険が強制付帯されますので、その保険を利用することができます。
現地研修企業が、別途、健康保険を支給する必要はございません。
また、法人研修の場合、渡米前に日本の海外旅行保険にもダブルで加入させている法人企業様も多いです。
研修企業として、従業員数が5名以上いることが望ましい研修環境ですが、5名に満たない場合には、御社の状況をお伺いいたしますので、別途ご相談くださいませ。
Infinity Wizは、アメリカでの研修、インターンシップのJ1ビザのコンサルテーション、ビザ申請手続きサポート、インターンシップ企業紹介サービスを提供するロサンゼルスのJ1ビザ専門コンサルティング会社です。 渡航後も、銀行口座開設、車の購入手続き、携帯電話契約、SSN申請、住居探し、J1ビザの法律やビザ期間中の規定など、現地生活に関する情報提供や現地サポートも行なっております。
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