6月22日に発令されていましたH-1b、Lー1、一部のJ-1ビザの新規ビザ保持者に対する年内の入国禁止令ですが、北カルフォルニアのアメリカ商工会議所や複数の企業が起こしていた大統領令取り下げの訴訟に対して、フェデラルコートより大統領令が制限付きで無効化される判決が下されました。
ただし、この判決は、訴訟を起こした原告(商工会議所や企業)に対してのみ有効で、非常に制限された大統領令無効化の適用になります。

これにより、弊社で扱っておりますTrainee、InternのJ-1ビザの申請手続きが一部再開できる対象者がいらっしゃるかもしれませんが、非常に限られた範囲での判決適用であり、現時点で、アメリカ国務省はこの判決に対する詳細について、具体的な表明は出しておりません。

判決に対するアメリカ国務省の発表

参考までに、英文ですがアメリカメディアが掲載している記事をリンクしておりますので、ご確認ください。

判決に関するForbesの記事(英文)

また、日本の米国大使館、領事館では、この判決を受けてJ1ビザの発給を行うかどうか発表されておりませんので、引き続き、12月31日まではJ1ビザ発給停止が継続される可能性もございますが、これから各国の米国大使館、領事館には、これから国務省がガイダンスを行っていくということです。

この判決に対して、今後、トランプ政権が控訴を表明する可能性もありますので、この判決が棄却される可能性もありますが、今後の動きや日本の米国大使館、領事館での更新情報がわかり次第、弊社ウエブサイトやブログでもご案内をさせていただきます。

この判決により、全てのJ1ビザの入国禁止令が解除され、J1ビザ発給が再開したということではなく、J1ビザの完全再開!というわけではありませんが、この判決が下されたことにより、J1ビザの完全再開が早まることを願っています。