アメリカJ1ビザの2年ルール(Two Year Rule)

アメリカインターンシップ、アメリカJ1ビザ、アメリカで働く

今日は、アメリカJ1ビザの2年ルール(Two Year Rule)についてご説明したいと思います。正確には、Two-Year Home-Country Physical Presenceというのですが、一般的に2年ルールと呼ばれているこのルール、J1ビザだけに適用される特別なルールになります。

J1ビザの情報収集のためネットで検索をされていると、よくこの2年ルール(Two Year Rule)に関する情報が出てきますので、J-1ビザを検討されている方からこのルールに関してお問い合わせをいただくことが、とても多いのです。
ネットなどで情報を検索されると、間違った認識をされている方も結構多く、2年ルール(Two Year Rule)があるから、アメリカのJ-1ビザ取得をやめてしまう方もいますので、せっかくのJ-1ビザ取得の可能性を逃してしまわないように、こちらの情報をご参考にされてください。

 

アメリカJ1ビザの2年ルール(Two Year Rule)とは?

Youtube動画でも解説しています。

このルールは、アメリカJ-1ビザでのプログラム終了後、自国に少なくとも2年間居住しなければ、移民ビザ、婚約者ビザ、短期就労ビザまたは企業内転勤者ビザなど永住ビザや就労ビザ申請ができないというルールになります。ということは、J-1ビザ終了後、最低2年間は日本に居住しなければいけない、そして2年間はアメリカの永住権や就労ビザの申請は出来ないということになります。

ただし、このルールが適用される条件がありますので、J-1ビザ取得者全員に適用されるルールというわけではありません!

アメリカ大使館の公式ホームページにJ-1ビザのTwo Year Ruleに関する記述があるので、以下に抜粋いたしますが、以下に該当する場合には、Two Year Ruleが適用されることになります。

  • 米国政府またはあなたの国籍の国の政府またはあなたが渡米前に居住していた国の政府の出資によるプログラムの場合。
  • あなたが交流訪問者プログラム参加中に携わった専門知識・技能が必要とされる分野において人的サービスが必要であるとして国務長官によって指定されている国民または指定国の居住者の場合(日本国籍の方は該当しません)。
  • 医学や研修を受けるために米国に入国した医師の場合(専門の教育研究機関または医師の協議会が関係するプログラムを除く)。

ご自身の国籍により国ごとのルールがありますので、2年ルールが適用されるかは異なってきますが、弊社で扱っている研修、インターンシップ目的のアメリカJ-1ビザは、日本国籍の方の場合、上記の項目には該当しませんので、2年ルール(Two Year Rule)は適用されません(日本国籍以外の方は、国籍により規定が異なりますので、別途お問い合わせください)。

ということは、日本国籍の方の場合、アメリカJ-1ビザ終了後に永住権や就労ビザの申請を行うことは、法的には可能だということになります。実際に、弊社でJ-1ビザのお手続きした方でも、J-1ビザ終了後に就労ビザを申請される方、ご縁あって結婚をされ、永住権を申請される方もいらっしゃいます。

そして、もう一つ、2年ルール(Two Year Rule)とよく混同されるのが、J-1ビザの再申請条件です。

2007年以前は、アメリカJ-1ビザは一生に一度しか申請出来ないビザだったのですが、2007年の法改正以降、J-1ビザのプログラム終了日以降、アメリカ国外に2年間居住すれば、J-1ビザの再申請をすることが可能になりました。
これにより、申請条件を満たしていれば、何度もJ-1ビザでの研修、インターンシップに参加することが出来るようになりました。
アメリカJ-1ビザを再申請する場合の条件として、前回行なったインターンシッププログラム内容よりも、より高度な研修内容であること、もしくは前回とは異なるプログラム分野でのインターンシップをすることが条件になりますので、同じようなインターン企業やインターンシップ内容ではダメということになります。

2007年以降にJ-1ビザで参加された後、2回目のJ-1ビザを取得されてインターンをされている方も最近は多くなってきています。2回目のJ-1ビザ申請であっても、皆さんJ-1ビザが取得できていますので、過去にJ-1ビザでインターンされた方も、是非2回目のJ-1ビザインターンシップにも挑戦していただきたいですね!

最近は、新しいインターンシップ求人が結構出てきていますので、弊社ウエブサイトの新着求人リストもチェックしてくださいね。
また、アメリカでの研修、有給インターンシップにご興味がある方は、お気軽にご相談ください。