「アメリカでOPTを終了した後にJ−1ビザを申請することはできますか?」
この質問、よーくごご相談をいただきます。
その回答を、今日はブログでご説明いたします。

最初にアメリカのOPTを知らない、何かわからないという方もいらっしゃると思うので、
まずは、OPTのご説明から。

OPT(Optional Practical Training) とは・・・

以下は、アメリカ移民局USCISのオフィシャルサイトからの引用文です。

Optional Practical Training (OPT) is temporary employment that is directly related to an F-1 student’s major area of study. Eligible students can apply to receive up to 12 months of OPT employment authorization before completing their academic studies (pre-completion) and/or after completing their academic studies (post-completion). However, all periods of pre-completion OPT will be deducted from the available period of post-completion OPT.

日本語で要約すると、OPTとはF-1学生ビザで滞在されている学生が、今まで学んだ専攻分野
に関連した仕事をすることを一時的に許可される就労許可のことです。OPTでは、最長12ヶ月
までアメリカでの就労が許可されます。

基本的にアメリカのアカデミックな専門学校、コミュニティカレッジ(公立短大)や大学、
大学院を修了された学生の方が、このOPTを取得することができます。

そして、この12ヶ月間のOPT終了後も引き続き、同じ会社で働き続けたい、また企業もその方に
働いてもらいたいという場合に、働けるステータスがない!という問題に直面することになります。

そんな時に、OPTの後にJ−1ビザを申請できないですか?とよくご相談いただきます。

答えから言うと、OPT終了後すぐにJ−1ビザを申請することは非常に難しいです。
難しいと言うことは、決して禁止されている訳ではありません、が、簡単ではありません。
ビザ却下のリスクも非常に高いですし、そもそもJ−1ビザの趣旨にはそぐわない点もあります。

OPTと言うのは、上記にも記載している通り、Optional Practical Training、日本語で言う実務研修っ
て感じで、J-1ビザのTraining/Internshipカテゴリーも同様にPractical Trainingになるので、同じ実務
研修を連続して何年間もやる必要ないだろうと言うのが指摘ポイントです。
そのため、よほど連続して2年以上も同じ分野で実務研修を行う適切な理由がなければ、
許可がおりにくいのです。
また、J−1ビザのTraining/internshipは、Cultural exchange・異文化交流が目的の一つにも入るので、
OPTを許可されていると言うことは、アメリカで滞在生活をすでに数年以上経験をしていることに
なりますので、もう十分異文化交流はしているのだから、必要ないでしょと言うのも別の指摘
ポイントになります。

以上の指摘ポイントから、OPT終了後にJー1ビザを取得することは非常に難しいので、別のビザを
検討していただくか、数年ほどアメリカを離れて職歴を積んでから、J−1ビザ申請をされることを
おすすめしています。その際、どのぐらいアメリカを離れていた方が良いですか?と言う質問も
されますが、2年ぐらいはアメリカ国外に滞在していただいた方がビザ却下などの懸念リスクは少なくなりますね。

上記はあくまでも一般的なケースでご説明していますが、人それぞれ状況は異なりますので、
個別にご相談いただいた方が良いですね。
J−1ビザに関するご相談は、いつでもお気軽にウエブサイトのCONTACT USよりご連絡くださいね!

Happy Easter〜